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【インフルエンザ等の学校感染症の証明書】
2020/02/10
医師より学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法第 19 条の規定により、欠席扱いにはならず、出席停止となります。また、感染の拡大を防ぐ為、完全な治療が確認してからの登校となりますので、担当医より、 本証明書に記入を受け、担任へ提出して下さい。
※証明の発行に関して、発行料がかかる場合がありますが、自己負担になりますのでご了承ください。
インフルエンザ等の学校感染症の証明書
2020/02/10
医師より学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法第 19 条の規定により、欠席扱いにはならず、出席停止となります。また、感染の拡大を防ぐ為、完全な治療が確認してからの登校となりますので、担当医より、 本証明書に記入を受け、担任へ提出して下さい。
※証明の発行に関して、発行料がかかる場合がありますが、自己負担になりますのでご了承ください。
インフルエンザ等の学校感染症の証明書
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